1967-06-22 第55回国会 衆議院 本会議 第28号
本案の要旨は、地方公務員に関する制度の企画、立案を、明確な責任体制と専門的機構によって行ない、地方公共団体の近代的人事行政確保のための協力体制を一そう充実するため、行政局に公務員部を設置するとともに、自治省の職員の定員を十四人増員しようとするものであります。
本案の要旨は、地方公務員に関する制度の企画、立案を、明確な責任体制と専門的機構によって行ない、地方公共団体の近代的人事行政確保のための協力体制を一そう充実するため、行政局に公務員部を設置するとともに、自治省の職員の定員を十四人増員しようとするものであります。
公務員部の設置につきましては、地方公務員が多数の職種にわたり、その数も二百三十万人にも及んでおりますので、これら地方公務員に関する制度の企画、立案を明確な責任体制と専門的機構によって行ない、さらに最近の人事管理の複雑化、専門化にかんがみ、地方公共団体の近代的人事行政確保のための協力体制をいっそう充実する必要があるからであります。
公務員部の設置につきましては、地方公務員が多数の職種にわたり、その数も二百三十万人にも及んでおりますので、これら地方公務員に関する制度の企画、立案を明確な責任体制と専門的機構によって行ない、さらに最近の人事管理の複雑化、専門化にかんがみ、地方公共団体の近代的人事行政確保のための協力体制を一そう充実する必要があるからであります。
この法律の制定によりまして、国家公務員については国家公務員法、地方公務員については地方公務員法と、国、地方公共団体を通じて公務員に関する近代的人事行政制度が確立されることとなつたわけであります。併しながら、いわゆる教育公務員の人事行政につきましては、前述の二つの公務員法のみを以ては妥当な結果が期待されるとは考えられない点があるのであります。
この法律の制定によりまして、国家公務員については国家公務員法、地方公務員については地方公務員法と、国、地方公共団体を通じて、公務員に関する近代的人事行政制度が確立されることとなつたわけであります。しかしながら、いわゆる教育公務員の人事行政につきましては、前述の二つの公務員法のみをもつては、妥当な結果が期待されるとは考えられない点があるのであります。
○政府委員(鈴木俊一君) その点は申し落しましたが、要するにこの法律案の中に書いてございまするのが近代的人事行政制度と申しますか、その、原理でございますが、そういう原理を適用する職と見るべきか、そういうものを適用すべからざる職と見るべきかということがこの振分けの基本になると思います。
○政府委員(鈴木俊一君) 国家公務員法と地方公務員法の建前の問題につきまして、お尋ねでございますが、先ほど大臣から申上げましたように、基本的の理念におきましては、地方公務員法案も、国家公務員法もひとしく近代的人事行政の理念、体制というものを導入いたして立案いたしましたものでございまするから、違いがございませんけれども、先ほど来縷々いろいろの事情を御指摘になりましたように、地方公務員法案におきましては
また能力実証主義についても法の明文こそないが、近代的人事行政の裏面からいたしまして、競争制度の導入は必要なことであると思われます。但しこれが実施、導入の方法、技術等においては、相当の考慮が払われなければならない。その点同法第十七條第三項にも、「人事委員会の定める職について人事委員会の承認があつた場合は、選考によることを妨げない。」
はたして私に申し上げられる資格があるかどうか疑問でございますが、私どものごく貧弱なる頭脳で了解しております程度のことを申し上げますと、この理念がだんだんと徹底して来たのは、アメリカの近代的人事行政ということのように承知しております。